司法書士 行政書士
堀内昇一事務所

Horiuchi Shoichi  Office
お問い合わせ
TEL 0577-36-0355
FAX0577-62-9025
9:00~17:00(土日祝除く)
事前の電話で休日でも対応できます

売買・贈与・相続による名義変更登記申請を代理します
会社・法人の設立や変更の登記申請を代理します
その他の登記申請を代理します
 よろず相談もいたします

・堀内事務所は法務局に勤務していた豊富な経験があります
・これまでに多くのお客様に満足していただきました
・登記申請の他、契約書などの作成をサポートします
・農地に関する手続き(農地の移転・農地転用)をします
・自宅に事務所があります(趣味のコーナーもあります)
・お気軽にお立ち寄りください

私の事務所について

代表挨拶

お客様から本当に必要とされる存在に・・・
私は、お客様目線のサービスを心掛けております
お客様の要望を全力でサポートし、お客様にとってかけがえのない
パートナーとして信頼頂けるよう日々業務に励んでおります

【事務所のモットー】

▼40年間法務局で経験したことを生かします

▼地域の相談役になれることを願っています

▼安心で安全な生活の支援をいたします

▼個人情報は守ります

▼迅速で正確なサービスを提供いたします

 






事 務 所 概 要

事 務 所 名
堀内昇一 司法書士・行政書士 事務所
所 在 地
岐阜県高山市新宮町
2941番地
電 話 番 号
TEL   0577-36-0355
FAX   0577-62-9025 
事務所開設
平成21年(2009)6月開業
令和元年(2019)8月事務所移転
所   長
堀内 昇一
趣   味
鑑賞石・化石・古銭・畑・ドローン 
業 務 内 容
不動産・法人登記申請 各種登記相談
遺言書作成補助・相談 契約書作成 
農地に関する契約・手続き なんでも相談
登 録 状 況
岐阜県司法書士会登録番号第608号
岐阜県行政書士会登録番号第09201520号
現在の役職
岐阜県行政書士会飛騨支部 相談役
岐阜県司法書士会高山支部 監 事
新宮地区まちづくり協議会 顧 問
公  職
人権擁護委員
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 テキスト

業 務 案 内

事務所の目標

 目 標
◎早く 正しく 処理することを心がけます

◎親切 丁寧 誠実 を モットーとします
◎安心で安全な生活の支援をいたします
◎一番喜んでもらえる事務所を目指します
◎個人情報は守ります
◎お客様との信頼関係が築けることを願っています
◎永いおつきあいを願っています

  
 ごあいさつ
岐阜県高山市の司法書士、行政書士の事務所です

ホームページへのアクセスありがとうございます

所長 の 堀内昇一 です

当事務所の概要をご案内します


 司法書士・行政書士とは
※司法書士・行政書士は地域の身近なアドバイザー   

※お気軽にお立ち寄りください

※業務と関係のないことでも、悩み事なども、何かと、お力になれるかもしれません

 インターネットの活用
■近頃はビジネスや買い物、情報収集は、インターネットのおかげで、大変便利な時代です

■インターネットでも、いろいろな情報を提供できればと思っています

■これからも、お客様に安心と安全を、ご提供して行きたいと考えております

 


主な業務内容

 登記業務
▼相続・売買・贈与などによる不動産の名義変更手続き

▼銀行からの融資に関する担保設定や弁済による抵当権の抹消手続き

▼会社や組合の設立・組織再編や役員・事業の変更手続き

▼定款の作成と公証役場での電子認証手続やオンライン申請手続き


 遺言書の作成
▼遺言書の作成(公正証書遺言作成の補助など)遺産分割協議書の作成
※自分の財産を争いのないように分配したい
※特定の子供に財産分けしたい
※特別に面倒を見てくれた子(知人)に分けたい

※自分の納得のいく形で法的に有効な遺言書を残せます。
※公正証書遺言作成のお手伝いをします
※相続登記はお早めに
※代が変わるとややこしくなります
※遠方の方や多くの関係者に連絡しなければなりません
※話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します


 農地法に関する手続き
▼農地の売買や宅地への変更に関する申請手続き
※農地を農地のまま移転(売買)
 (農地法第3条の許可)
※農地を農地以外(宅地)に変更
 (農地法第4条の許可)
※農地を農地以外にして移転(売買)
 (農地法第5条の許可)


 各種書類の作成
▼権利義務に関する書類の作成、代理、相談
※遺産分割協議書、契約書、示談書、内容証明、上申書など
※各種契約書(売買、贈与、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、和解など)
※内容証明、念書、示談書、協議書、請願書、陳情書、上申書、始末書など
※実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)
※各種議事録、申述書など

▼事実証明に関する書類の作成、代理、相談
※図面類、議事録、申述書など

 何でも相談






登記識別情報  登記原因証明情報

「登記識別情報」
登記識別情報は、これまでの「登記済証」に代わるものです
①目隠しシールまたは折り込み部分、の中には、12桁のアラビア数字、英文字などで表された記号番号(パスワード)が記載されています
この記号番号を「登記識別情報」といいます

②「登記識別情報」は、不動産ごと、登記名義人ごとに発行されています。

③次回、移転登記や設定登記を申請する場合、この「登記識別情報」を法務局に提供することになります
 
④非常に大切な情報ですので、第三者に盗み見られないように大切に保管してください
このため、必要になるまでは(次回の売買等の登記時)目隠しシールを剥がさないことをお勧めします(一度剥がすと接着できません。)

⑤盗み見られた恐れがある場合や、情報管理に不安があるなどの場合は、「登記識別情報」を失効させることも可能です(この場合、次回の売買等の登記時には本人を確認する手続きをして、登記をすることになります。)

「登記原因証明情報」
登記原因証明情報とは、売買契約書、売渡証書、贈与契約書、金銭消費貸借契約書などの、取引があったことを証明するものです
このほかに遺産分割協議書や放棄証書、相続関係説明図、戸籍や住民票も含まれることがあります



STEP 3
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

業 務 案 内

不動産(土地建物)の登記

 不動産登記の種類
▼所有者の住所変更や氏名変更
→ 登記名義人表示変更登記 

▼相続(遺産分割・遺言・放棄)
→ 所有権移転登記

▼贈与・寄付・売買・交換
→ 所有権移転登記 

▼銀行からの借り入れが全額返済
→ 抵当権抹消登記

▼新築や増築で銀行から融資を
→ 抵当権・根抵当権設定登記

▼借り換え・追加融資      
→ 抹消 と 設定 


【所有権に関する登記】
▼登記名義人表示変更登記
 住所移転・区画整理による町名地番変更・住居表示の実施
 婚姻や縁組による氏名変更
※必要書類
 住民票、戸籍の付票、戸籍謄本など
▼所有権移転登記
 相続・贈与・寄付・売買・交換・代物弁済など
 登記をしないと第三者には主張(対抗)ができません
※必要書類
 戸籍や除籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、特別受益証明書、放棄証書など
 贈与証書、売渡証書や贈与契約書、売買契約書など
 登記済証、登記識別情報通知書
※相続登記には申請期限はありませんが、相続人が亡くなると関係者が多くなり、手続きが煩雑になったり、紛争にならないとも限りませんので、早めに登記される事をおすすめします
※2024年4月1日から相続登記は3年以内に手続きをすることが義務化されました。


【所有権以外に関する登記】
▼抵当権抹消登記
 弁済・解約・解除・代物弁済・放棄など
※必要書類
 弁済・解約・解除・代物弁済・放棄の各証書
 抵当権設定契約書、登記済証、登記識別情報通知書
▼抵当権設定登記・根抵当権設定登記
 金銭消費貸借契約・保証契約による求償債権・銀行取引・手形債権・小切手債権
※必要書類
(根)抵当権設定契約書、登記済証、登記識別情報通知書、資格証明書
▼地上権設定登記  賃借権設定登記
 契約書、登記済証、登記識別情報通知書   

会社の登記
概要説明
株式会社、有限会社(現在は特例有限会社といいます。)、合名会社、合資会社、合同会社などの設立登記や変更登記は本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。
 会社は、会社法・商法に定めがあり、商業登記法で登記の手続きをします。

登記しなければならない事項
商号・目的・本店所在地・支店・広告方法・発行可能株式総数・株式譲渡制限の定め・株券発行会社の定め・単元株式数・取締役・代表取締役・監査役 など     

(必要書類)
事案によって提出する書面は違いますが以下の書類があります。
定款・株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・印鑑証明書・払い込みを証する書面・発起人全員の同意書・株主全員の同意書など


【株式会社の設立】
(定款の作成から会社の設立まで)
1発起人全員(一人でもよい)で定款を作成
 会社の名前や本店所在地、営業目的、公告の方法、株式に関する規定(発行する株式の 総数、価格)、発起人の氏名住所、株式の譲渡制限の定めなどを決めます
2定款の認証
 本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。
3設立時の定めの各種決定
 株式発行事項、発起人の株式引受出資の履行、現物出資の確認、設立時の役員等の選任
4登記手続
 出資履行の調査が終わってから2週間以内に申請します


電子定款の作成
(印紙税の4万円節税) 

▼電子定款を作成して公証役場で認証を受けます
 書面で作成しないので印紙税の摘要がありません → 4万円の節約

▼作成した定款をCDに記録してお渡しします
 → いつでも定款が出力できます



法人の登記
概要説明
会社以外の組合や各種法人の設立登記や変更登記も事務所所在地では2週間以内に申請しなければなりません
法人はそれぞれの法律があります
たとえば、民法では社団法人や財団法人、医療法では病院などの医療法人、私立学校法では学校法人、社会福祉法では社会福祉法人、特定非営利法人法ではボランティア活動などのNPO法人、農業協同組合法では農業協同組合や農事組合法人など、非常にたくさんの法人があり、たくさんの法律で定められており組合等登記令などで登記手続きをします

登記しなければならない事項
名称・主たる事務所・従たる事務所・法人の公告方法・目的・役員に関する事項(資格・氏名・住所)・存続期間 など     

(必要書類)
事案によって提出する書面は違いますが以下の書類があります。
定款・総社員の同意書・就任承諾書・印鑑証明書・社員総会議事録・理事会議事録など


【協同組合を設立】
(定款の作成から法人の設立まで)
1組合員4名以上が発起人となり定款を作成
 目的、名称、事務所所在地、地区、組合員の資格、出資一口の金額、終始総口数、役員、公告の方法、存立時期など
2創立総会の開催
 定款の承認、事業計画の決定、設立時の役員の選任、任期の設定、その他設立に必要な 事項の決定
3総会議事録の作成・貸借対照表の作成
4設立認可の申請
 県知事に申請します
5登記手続
 設立認可書到達の日から2週間以内に申請します。
6県知事に届出
 登記完了後に成立の日(登記の日)から2週間以内に県知事に届出をします

  ・・・・・・・・・・・・・・・


● 以前は高山の法務局でも商業法人登記を取り扱っていましたが、平成23年1月11日(火)からは岐阜地方法務局法人登記部門(岐阜市金竜町5丁目13番地)で取り扱います
● 印鑑証明書や登記事項証明書は、これまでのとおり高山支局でも発行されます。
● 登記の申請は、郵送でも可能ですし、オンラインによる申請もできます



STEP 3
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

アクセス

堀内昇一 司法書士・行政書士 事務所
TEL  0577-36-0355
FAX  0577-62-9025
■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
■mail
horiuchi_shihou@yahoo.co.jp
■アクセス
国道158号線のファミマ新宮店を右折
(国道沿いのソーラーパネルが目標)
岐阜県司法書士会
岐阜県行政書士会飛騨支部
新宮地区まちづくり協議会
岐阜地方法務局人権擁護事務
高山人権擁護委員協議会
暁友会飛騨本部(詩吟の会)
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